第1条 個人契約ロッカー制度
本規約により定める個人契約ロッカー(以下「契約ロッカー」といいます)は、レンブラントフィット24海老名(以下「当クラブ」といいます)の会員専用ロッカーとします。
- 契約ロッカーの利用を希望する当クラブの会員は、契約ロッカーを管理する株式会社海老名第一ビルディング(以下「当社」といいます)が定める契約ロッカー の申込手続きをするものとし、当社がその申込みに対して承諾することにより、契約ロッカーの利用契約 (以下「利用契約」といいます)が当該会員(以下「利用者」といいます)と当社との間で成立するものとします。
- 契約ロッカーの月額利用料は、小型1,100円、大型3,300円とします。
- 利用者が当クラブを休会しても、利用契約はそのまま存続し、利用者は、本規約に定める月額利用料等を支払うものとします。
- 利用者は、契約ロッカーの現状を変更し、または利用契約に基づく権利もしくは地位を第三者に譲渡・貸与すること はできません。
第2条 契約期間
利用契約の有効期間は、第1条第2項に定める利用契約の利用開始日(以下「成立日」といいます)から成立日の属する月の末日までとします。ただし、当社または利用者のいずれからも異議のない場合、利用契約は、本規約と同一条件で、当該期間満了日の翌日から1か月間更新し、以後同様とします。
- 成立日が月の途中の場合であっても、当社は、月額利用料の日割精算をせず、利用者は、月額利用料全額を当社に対して支払うものとします。
第3条 月額利用料等の支払い
利用者は前月末までに翌月の月額利用料を支払うものとし、支払方法については、当クラブの月額利用料と合わせて、あらかじめ当社へ届け出たクレジットカードによるものとします。
- 理由のいかんを問わず、利用契約が月の途中で終了した場合であっても、当社は、月額利用料の日割精算をせず、利用者は、月額利用料全額を当社に対して支払うものとします。
第4条 解約手続き
利用者は、自己の都合により利用契約を解約しようとする場合には、解約月の10日までに直接当クラブに来館して当社所定の手続きをとるものとします。なお、利用契約は、当該手続きの完了した時をもって、終了します。
第5条 禁止事項
利用者は、契約ロッカーに関して次に掲げる行為をしてはなりません。
- 次に掲げる物を契約ロッカーに収納すること
- 現金、貴重品(貴金属、高級時計等)またはこれらに類する高価品
- 揮発性物質、爆発物等の危険物
- 臭気の発する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物(濡れたままのタオル、衣類等)または契約ロッカーを汚損・ き損するおそれのある物
- 法律により所持または携帯を禁じられている物
- その他契約ロッカーによる保管に適さないと認められた物
- 契約ロッカーの収納能力を超える荷物を収納すること
- 第三者の契約ロッカーをその承諾を得ずに開扉すること
- 契約ロッカーを汚損し、またはき損すること
- 契約ロッカーを第三者に使用させること
- 前各号に類する行為を行うことにより第三者のロッカー使用の迷惑となる行為をすること
第6条 収納できないものを入れた場合の処置
当社は、契約ロッカーの収納物品が前条第1号に掲げる物に該当する疑いのあると認めたときには、当該契約ロッカーを開扉することができ、かつ、当社の判断により当該収納物品を保管、廃棄その他設備管理上必要な処置をすることができます。
第7条 利用契約の解除
当社は、利用者が次の掲げる事項の一つでも該当した場合には、通知・催告その他の手続きを要せずに、利用契約を解除することができます。
- 利用契約、本規約または契約ロッカーにかかる規則等当社の定める規定に違反した場合
- 当クラブの会員資格を喪失した場合
- 契約ロッカーを当クラブの利用以外の目的で利用した場合
- 本規約に基づく手続きの際、虚偽の事項を届け出た場合
- その他契約ロッカーの利用に関する当社の指示に従わない場合
第8条 契約終了時の収納物品の処理
利用者は、理由のいかんを問わず利用契約が終了するときには、その終了日までに収納物品を引き取り、契約ロッカーを当社に明け渡すものとします。
- 利用者が利用契約終了日を過ぎても収納物品を引き取らないときには、当社 は、利用者が当該収納物品の権利を放棄したものとみなし、これを処分することができます。この場合、利用者は、当社に対して何らの補償を求めないものとします。
第9条 故障時等の処置
当社は、契約ロッカーの故障により緊急に点検・整備を要するときその他当社が必要と認めるときには、収納物品を別途保管する等の処置をすることができます。この場合において、利用者は、一定期間、契約ロッカーを利用することができなくなることについて、あらかじめ了承するものとします。
第10条 利用者の損害賠償責任等
利用者は、契約ロッカーに次の各号に掲げる事項が生じた場合には、当社にその損害の賠償をしなければなりません。
- 契約ロッカーの利用により、著しい汚れ、破損、サビ等が見受けられ修繕が必要とみなされた場合
- 契約ロッカーの鍵を破損、紛失した場合
- 本条2項による鍵の再発行について利用者は当クラブに5,500円(税込)をクレジットカードにて支払うものとし、支払の手続きがなされない場合は鍵の再発行をした日の翌月、もしくは翌々月の当クラブの月額利用料と合わせて、あらかじめ当社へ届け出たクレジットカードにより支払うものとします。
第11条 免責事項
当社は、契約ロッカーの収納物品が滅失またはき損された場合には、当社の故意または重過失による場合を除き、当該損害を賠償する責を負いません。
- 前項により当社が損害賠償義務を負う場合、その金額は、ロッカー月会費の6ヶ月分を超えないものとします。
第12条 専属的合意管轄
本規約に関して当社と利用者との間に紛争が生じた場合は、神奈川地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とします。
第13条 その他
本規約に定めのない事項については、当クラブの会員規約の定めまたは当社の指示に従うものとします。なお、 当社は、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により利用者に周知するものとします。
第14条 改正
当社は、必要に応じて利用契約およびこれに付随する細則等の改正・変更をすることができます。この場合、当社は、本規約等を改正する旨及び改正後の本規約等の内容、改正の効力発生日を会員に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての会員等に及ぶものとします。
- 前項による告知方法については、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載によるものとします。